住宅金融支援機構、返済方法の変更、個人版民事再生手続き、任意売却

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住宅金融支援機構への住宅ローンの返済に困ったら!

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住宅ローンの返済に困ったら!

「住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)の返済に困ったら、まずは相談を!」
 提案1: 返済方法の変更
 提案2: 個人版民事再生手続きの利用
 提案3: お住まいの売却
住宅金融支援機構は、「ご返済に悩まされているお客様への提案」として上の3つを
挙げています。
まずは、ご返済中の金融機関にご相談してみてください。

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督促状
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最終通告書
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来所依頼状
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期限の利益の喪失
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訴訟手続移行通知状
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口頭弁論期日呼出兼答弁書
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住宅金融支援機構からのご提案
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マンション管理組合からの催告書
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抵当権解除証書
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再度のご連絡
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融資住宅の延滞が始まりますと
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期限の利益の喪失予告(最終督促)
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執行官による現況調査
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競売申立予告のご通知
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返済に困ったら
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競売の期間入札通知書
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 「返済に困ったら」 住宅金融支援機構からの案内!


 住宅ローン滞納が競売にまで発展しまうと、貴方にとって最悪の事態となります。住宅金融支援機構では、貴方の住宅ローン返済トラブルに対して、次のような救済方法を案内していますので、まずはこれをご検討ください。

(下記は住宅金融公庫のときのものの内容です)


返済に悩まされているお客様へ
 住宅金融公庫では、ご返済に悩まされているお客様へ3つの提案をさせていただいております。まずは、ご返済中の金融機関へご相談ください!

提案 1 返済方法の変更
住宅金融公庫では、返済方法の変更のご相談に応じております。住宅金融公庫の返済方法を変更すれば、滞りなく返済を続けていける方は、「返済方法の変更」をご検討ください。

【返済方法の変更例】
○ ボーナス返済の取り止め
○ 返済期間の延長
○ 元金返済の一時的猶予 (据え置き期間の設定)
○ 融資金利の一時的引き下げ     など
(注) 返済方法の変更には要件があり、返済方法の変更にお応えできない場合があります。

提案 2 個人版民事再生手続きの利用
個人版民事再生手続きには、住宅ローン以外の債務の整理をし、住宅を失わずに住宅ローンの返済を継続する手続きも用意されています。

住宅ローン以外の債務を圧縮・整理すれば、住宅ローンを滞りなく返済できる方は、個人版民事再生手続きをご検討ください。

個人版民事再生手続きの詳細は、弁護士にご相談ください。
提案 3 お住まいの売却
提案1や提案2によっても住宅ローンの返済継続が困難なお客様は、お住まいの売却をご検討ください。

住宅金融公庫に対する返済が長期間滞ると、最終的にお客様のお住まいを競売して、融資金の回収を図ることになります。しかし、競売は市場での売却よりも一般的に安い価額となることが多く、より多額の債務がお客様に残る場合がありますので、お客様の残債務圧縮のため、お客様ご自身によるお住まいの売却をお勧めいたします。

お住まいの売却をお考えであれば、まずはご相談ください。
☆ご相談・ご質問はご返済中の金融機関までお願いします。

住宅金融公庫首都圏支店


 このような案内が送られてきたら、速やかに行動を起こしてください!
 多くの方々が、このような重要な案内などを無視しているようです。そして、競売の通知が届く頃になって、慌てて「何とかなりませんか?」という問い合わせをするケースが多いようです。手遅れになる前に何らかの行動を起こすことが大切です!

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任意売却のご相談なら!


 任意売却センターにご相談をされたほとんどの方々が、「あの悶々としながら過ごした日々はいったい何だったの!」とおっしゃいます。貴方も、お一人で、またはご夫婦だけでお悩みにならず、まずは任意売却センターにお電話をください!住宅ローンの滞納・未払い問題で貴方に、任意売却が良いのか、競売が良いのか、はたまた他の方法が良いのかアドバイスができるかと存じます!




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